2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
都市計画法第十一条第一項三に、都市計画区域については、都市計画に、水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設で必要なものを定めるものとされるとあります。
都市計画法第十一条第一項三に、都市計画区域については、都市計画に、水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設で必要なものを定めるものとされるとあります。
建築基準法五十一条におきまして卸売市場とかあるいは汚物処理場など一定の供給・処理施設につきまして、これらの施設が都市にとって大変重要である一方、周辺の環境に大きな影響を及ぼすおそれが強いというようなことから、都市計画においてその敷地の位置が決定されているもの、あるいは都市計画上支障がないと都道府県知事が認めて許可したものに限って、これらの施設の新築または増築が認められているわけでございます。
さて、建設省の資料でありますが、平成三年十二月一日ということですが、都市計画区域外の都市計画施設の決定状況、道路百六十キロ、公園二千四百二十一ヘクタール、河川十五キロ、下水道の管渠一万六千三百メートル、下水道浄化センター三ヘクタール、緑地二百五十九ヘクタール、墓地七十五ヘクタール、火葬場五ヘクタール、汚物処理場三ヘクタールとなっております。
さらにこれも伺いたいんですが、この光明池団地の買収、これはいまは非常にたいへんに時期がおくれていますが、ともかく泉北ニュータウンの高速鉄道も計画されているし、それから自動車道路もできる、あるいは下水道も付近の和田川等に放流できるようになったし、また汚物処理場というものも泉北ニュータウンにできた。
そこで、御指摘のようないわゆる周辺にいろいろ問題——公害その他の問題のできるような施設に転用したら困るのではないかという点でございますが、先生よく御承知のように、建築基準法によりますと、火葬場でありますとか汚物処理場とかごみ焼き場というようなものにつきましては、その位置の決定というものは都市計画できめなければならないことになっておりますので、公共団体が他の公園だといって買ったものを、かってに他の都市計画
○政府委員(小林忠雄君) 建築基準法によりますただいま御指摘がございましたような屎尿処理場でございますとか、汚物処理場でございますとか、そういうような特殊な施設につきましては、原則としてその土地等を都市計画できめておく、きめなければいけないということになっておりますから、買っておいた土地を黙って転用するというようなことは実際問題としては、あまり法律的にはあり得ないのではないかと思います。
そしてそれぞれの区域について住居地域、商業地域、準工業地域または工業地域並びに住居専用地区、工業専用地区、特別工業地区、文教地区、空地地区、防火地区、美観地区、風致地区等々の地域、地区を定めるとともに、道路、都市高速鉄道、駐車場、公園、緑地、広場、水道、電気、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、河川、学校、病院、市場等々の都市施設を定めるものとしている。
たとえば、神奈川県でも、実際汚物処理場をつくって三年も四年も遊んでいることがあるんです。そんなところに幾ら金やったって、住民とすれば、何で強硬にそういうことをかってにやってくれるのだという形で、市町村の当局と住民との感情的な対立というものはもう激しくなるだけだと思う。それは結局、住民の意向というものが、それをつくることについて意見が十分に入ってないから私はそうなるのだと思う。
それで、これに一つ入れるというわけでございまして、特別の貯蓄のところの法律をつくってやるというのではなく、これを入れて——ずいぶん出ております——何かしらぬ、老人ホームやら汚物処理場やらいろいろのものが出ております。その中に入れるという、まあ悪いことじゃないから、そのところはひとつ御了解願えればけっこうだ。
たとえば、この法律でうたっておりますところによると、下水道、街路、駐車場、あるいは河川、運河、汚物処理場、ごみ焼却場、学校、図書館というようなものを備えなければならないことになっております。
都市計画をやる場合に、汚物なり、じんあい物というものをその区域内で処理をしなければならぬとか、あるいは地元から、そういうものを地元に置いてくれというような過去の陳情のいきさつがあったとか、いろいろありましても、こういう新しいものをつくるわけですから、そういう高度な都市計画の観点に立って、そうして全体として考え、じんあい焼却場、汚物処理場というものを考えなければならぬ、これは当然のことじゃないかと思うのです
現実にわれわれも耳にし、また、目にも見ておるわけですから、いかに汚物処理場の設置場所の確保に各市町村自治体が悩んでおるかということはわかるわけですけれども、そのためには、やはり何らかの設置場所の確保のために、法的な措置か、あるいは現在ある法律の適用によって、強制的な土地収用というようなこともやっていかなければ、この五カ年計画の遂行も非常に困難ではないか、こういうふうに思うんですが、そういうある程度の
ところが、けさ方の新聞を見ておりますと、実は名古屋では焼却をするのだけれども、実際は焼却せずに市の汚物処理場に埋没をするということであったので、地域住民が非常に憤慨されたというようなことが報道されております。そういたしますと、なるほど国会では適当に薬品消毒をするとか、あるいは重油をぶっかけて焼却するというようなけっこうな報告がございますけれども、実際の現地では必ずしもそういうふうにいっていない。
ところが、その文化的施設は、一朝事ある場合には最も非文化的になる、こういうようなことで、今回の災害では停電をしたので、その機能がなくなって、汚物処理場に汚物がいろいろ水とともに流れ込んで、そうして水洗便所の機能が発揮できなくなって、市民全体が非常に困ってしまっている。これを復旧するのには並み大ていのことではないという陳情があった。で、われわれも見てきた。
例えば配膳室から食事を持つて来る仕事、或いは便を見るのは看護婦が見ますが、その後便所乃至は汚物処理場まで運びまして、これを捨てるというような仕事は区分して、免状を持たない者でもできるのではないか。
第五十三條は特殊建築物の位置、火葬場あるいは屠殺場とか卸売市場、伝染病院、ごみ燒却場、または汚物処理場、こういうものを用途地域で指定することは非常に困難でございますので、これは特定行政庁の許可を受けることにしております。但し都市計画としてこれを一応決定しておるような場合も多いのでございますが、その場合はその方針通りに従うことになつております。
第四の問題としましては、国民衛生の見地よりしまして、建物の設備の制限地区を今度設けているのでありますが、都市計画並びに区画整理の計画と実行において、地下埋設物、なかんずく幹線排水路、汚物処理場等に対して遺憾なきを期しておられるかどうかという問題です。